働き方改革関連法に関する説明会 特設WEBサイト
厚生労働省委託事業「令和4年度 36協定届出事業場等に対する上限規制等に関する説明会の開催等事業」
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説明会内容
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労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する「働き方 改革」を総合的に推進するためには、 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇 用形態にかかわらない公正な待遇の確保等が必要不可欠であり、 これらを実現するため の関連法案が平成 30年6月 29 日に成立されました。
このうち、今回改正された労働基準法及び労働安全衛生法には、 1).時間外労働の上限規制 2).中小企業に対する月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の見直 、 3).労働時間の客観的な把握 1年次有給休暇の取得促進 4).特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設 5).産業医の活動環境の整備等と面接指導制度の見直し
等が含まれています。
改正された労働基準法及び労働安全衛生法についてその内容を広く国民に周知するとともに、36協定届出事業場等の労務管理者等を対象として、 時間外労働の上限規制等 を周知するための説明会を各都道府県で開催致します。 説明会により働き方改革 の実現に向けた気運醸成及び新たな労働時間制度に基づく管理の徹底・周知を図ることを目的としています。
当日は講師に労働基準監督署の職員等を迎えて約2時間30分程(休憩時間約10分間)の説明会を行います。 業務多忙折、誠に恐縮とは存じますが、ご出席方、ご高配賜りますようお願い致します。
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